八戸市議会 2023-02-16 令和 5年 2月 民生協議会-02月16日-01号
次に、2、改正の概要でございますが、(1)懲戒権に関する規定については、先ほど御説明いたしました改正でございまして、児童福祉施設設備運営基準条例に規定する懲戒権に関する規定が削除されたことに伴い、当該規定を準用する部分を削除するものでございます。 (2)は、業務継続計画の策定等についてでございます。
次に、2、改正の概要でございますが、(1)懲戒権に関する規定については、先ほど御説明いたしました改正でございまして、児童福祉施設設備運営基準条例に規定する懲戒権に関する規定が削除されたことに伴い、当該規定を準用する部分を削除するものでございます。 (2)は、業務継続計画の策定等についてでございます。
また、関連して、議会基本条例第7条第1項の「議会は、毎年1回以上議会報告会を開催する」との規定については、例外規定がなく、今回のような新型コロナウイルスの流行のみならず、近年多発する自然災害等によってもやむを得ず中止せざるを得ない状況となることも今後は考えられることから、当該規定に例外規定を設けることについても協議を行ったが、本チームとしては、これを機に議会基本条例を改正したほうがよいとの結論に至ったものである
58ページに参りまして、改正の内容でございますが、処分方法の原則を、抽せんから一般競争入札に見直すため、当該規定の関係条文である第17条第1項中「抽選」を「一般競争入札」、また、同条第2項中「一般競争入札」を「抽選」に改め、処分を行うようにするものでございます。 施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。 ○中村 副委員長 これより質疑を行います。
次に5の施行期日等でございますが、この条例は公布の日から施行し、当該規定は傷病手当金の支給開始が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間である場合に適用するものであります。 説明は以上でございます。 ○松橋 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
次に5の施行期日等でございますが、この条例は公布の日から施行することといたしまして、当該規定は傷病手当金の支給開始日が令和2年1月1日から同年9月30日以降の規則で定める日までの間にある場合に適用するものであります。 なお、本傷病手当金の支給につきましては、八戸市国民健康保険運営協議会へ諮問し、改正内容のとおり承認する旨の答申をいただいております。
また、現行第43条の市場外にある物品の卸売の禁止、いわゆる商物一致の原則の規定については、物流の効率化を図る観点から、現行第45条の卸売業者の買受物品等の制限については、取引参加者が実情に応じた柔軟な取引を行うことができるよう、当該規定を削除するものである。
4つに、現行条例では、市場内での売買取引を原則として規定しておりますが、物流の効率化を図る観点から、当該規定を廃止することなどがあります。 本市としては、今回の条例改正により、迅速で柔軟な売買取引や業務の効率化などを図り、今後も、本市卸売市場が安全・安心な生鮮食料品等を安定的に供給する物流拠点としての役割を発揮できるよう、努めてまいります。
処分等に関する経過措置でございますが、この条例の施行日前にこの条例による改正前の条例、またはこれに基づく規則の規定に基づき行われた処分、その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力につきましてはなお従前の例によるものとするものであります。 提案理由でございます。
との質疑に対し「本案に基づく管理運営規則では、当該規定について特段定める予定はないが、しっかりと運用していくために運営マニュアルにおいて定めたいと考えている。」との理事者の答弁でありました。 委員より「当該施設における作品の収蔵はどうなるか。」との質疑に対し「作品は施設内の収蔵庫へ保管し、指定管理者が管理していくことを想定している。」との理事者の答弁でありました。
また、審査請求人が下水道を使用した事実及び排水量については争いがなく、青森市下水道条例第23条では、公共下水道の使用料は使用者から徴収するとされており、本件通知書による処分は当該規定に基づき公共下水道の使用者である審査請求人に対して行われたものである。 したがって、本件通知書による処分については関係法令を遵守して適正に行われたものであり、違法または不当な点は存在しない。
次に、利用対象者の登録規定の削除について、新しい総合事業の実施に伴い、その利用対象者全てが把握できることとなることから、利用対象者としての申請登録は不要であるため、当該規定を削除するものである。 次に、利用料金について、新しい総合事業の対象者に係る利用料金及び本人負担額について新たに規定するほか、要介護の認定を受けた者に係る利用料金及び本人負担額の規定について整理するものである。
次に、第13条、出資金の額に関しては、当該規定を削除するものであります。 次に、第14条、処分の制限に関しましては、これまで処分することができないとされてきた青森県からの助成金相当額について、県と協議し認められた場合には処分することができることとなるため、規定の変更を行うものであります。
また、これまで処分することができないとされてきました青森県からの助成金相当額について、県と協議し認められた場合には処分することができることとなったため、当該規定を変更するものでございます。 続いて、②の基金を廃止することに伴う変更についてですが、ふるさと市町村圏基金を廃止することに伴い、当該基金に係る規定を全て削除するものでございます。
当該規定は、指定管理者制度に関する事項のうち、第11条第1号及び第2号に定める事項以外に審議が必要なものがある場合に、その都度、諮問を行うことができるようにするため、条例中に規定として設けているものでございます。 以上であります。 ○副議長(小山内 司議員) 越議員。 ○20番(越 明男議員) おかしな条例解釈ではないでしょうか。
卸売市場法の改正に伴う改正としては、これまで卸売業者は出荷者から販売の委託手数料以外の報償を受けてはならないと規定していた第46条の規定について、卸売市場法においてこれを禁止していた条文が削除、改正されたことに伴い、当該規定を削除している。 その他文言の整理としては、第48条、第49条及び第70条において所要の整理を行っている。 なお、本条例の施行期日は、平成28年4月1日としている。
したがって、青森駅前再開発ビル株式会社の会長を初めとする取締役は、当該規定に従い、取締役としての地位にふさわしい能力と識見に基づく注意を払って職務を遂行し、会社に損害を与えないようにしなければならないものと認識しております。
当該規定は、原則公開の例外として不開示とすることができるという規定であり、実施機関に行政文書の開示をするかどうかの決定についての裁量権までを与えたものではない。 したがって、情報公開の基準については、同条例に規定されており、条例はホームページ等でもすぐに閲覧可能である。
審査の過程で、委員より「本案が他の自治基本条例と大きく違うのは新たに適用除外を設けたということだが、当該規定はどの条文にかかるのか。」との質疑に対し「第3条第4項に適用除外について規定しており、例えば、尊重する余地がないものとしては情報公開及び個人情報の開示の決定、他の法令等の趣旨を損なうおそれがあるものとしては住民投票条例があるので、それらは適用除外としているものである。」
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「附則第5条第5項において、敷地内または隣接する場所以外に園庭の設置を認めるとあるが、どの程度の距離まで認めるのか」との質疑に対し、「当該規定は、常識的に園児が安全に近隣へ移動できるという現在の保育所等の基準を引き継いでいるものであり、具体的に何メートルという基準を定めているものではない」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見・要望
この条項の削除によりまして、この条項の適用を受けようとする者が行うべき申告書等の提出について定めていた条例上の規定が不要となったため、当該規定の削除とともに規定内容を整理したものでございます。 以上でございます。 ○議長(小川洋平君) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川洋平君) これにて質疑を終了します。 これより討論に入ります。